「130万円の壁」が変わる?2026年4月から導入される被扶養者認定の新ルールとは
- 2月18日
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1.はじめに
「130万円の壁」を気にして、働く時間を調整している方は多いのではないでしょうか?実は、健康保険の扶養に入れるかどうかの判定基準が、2026年4月1日から大きく変わります。
これまでは「これまでの収入」や「現在の状況」など、少し曖昧な部分もありましたが、新ルールでは「労働契約(雇用契約)の内容」に基づいて、将来の収入を見込む形に整理されます。
「ボーナスをもらったら扶養から外れるの?」「19歳の子どもを扶養に入れる時の基準は?」といった疑問に対し、今回の改正でルールがより明確になりました,。この記事では、2026年から始まる新しい扶養認定の仕組みと、知っておきたいポイントをわかりやすく解説します。
2.「年間収入」は労働契約の内容で判断
これまでの被扶養者認定は過去の収入や現時点での収入などから判断されていましたが、今後は労働契約(雇用契約)で定められた賃金から見込まれる今後1年間の収入をベースに判定することになります。
具体的には、以下の基準を満たし、かつ他に収入がない場合、原則として被扶養者に認定されます。
同一世帯の場合:年間収入が基準額未満であり、かつ被保険者の年間収入の2分の1未満であること
別居している場合:年間収入が基準額未満であり、かつ被保険者からの援助額より少ないこと
※同一世帯で収入が2分の1を超えても、被保険者がその世帯の生計維持の中心的役割を果たしていると認められれば、認定される場合があります。
3.対象となる年間収入の基準額
一般の方:130万円未満
19歳以上23歳未満の方(配偶者を除く):150万円未満
60歳以上の方、または障がい者の方:180万円未満
なお、この「賃金」には諸手当(通勤手当、資格手当など)や支給額が明確な賞与(ボーナス)も含まれる点に注意が必要です。
4.臨時収入で基準を超えても大丈夫?
仕事の都合などで一時的に収入が増え、結果的に年間収入が基準額をこえてしまうことがあるかもしれません。
今回の整理では、当初想定していなかった臨時的な収入であり、それが社会通念上妥当な範囲であれば、直ちに被扶養者から外れる必要はないとされています。
臨時的な収入には、以下のような手当が該当します。
時間外労働手当
休日労働手当
深夜手当
宿直手当
賞与(支給額が明確でないもの)
社会通念上妥当な範囲については、具体的な金額は明示されておらず、保険者(協会けんぽや健康保険組合)の判断に委ねられます。
5.認定に必要な書類
労働契約の内容で認定を受けるためには、以下の書類の提出が求められます。
労働条件通知書
「給与収入にのみである」という本人からの申立て
また、労働契約の更新や条件変更があった場合には、その都度、新しい内容が分かる書類を提出して確認を受ける必要があります。